top of page

​鯉城同窓会会則

  本会は鯉城同窓会と称し、事務所を広島県立広島国泰寺高等学校内におく。

 ただし、会員多数存在する地域、および多数勤務する職域に、本部の了承を得て支部を

 おくことができる。

 

◆第2条 本会は次の会員をもって組織する。

1.通常会員 広島中学校、広島県立広島中学校、広島県立広島第一中学校、広島県立広島

  第三中学校、広島県立鯉城高等学校、広島県立国泰寺高等学校(全日制、定時制、

  通信制)の卒業者およびその中途転・退校者で、本人の希望により同期幹事の推薦を

  経て、会長が承認した者。

2.特別会員 母校現職員および旧職員

3.賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を後援する個人、または法人で会長が承認

  した者。

 

◆第3条 本会は会員相互の親睦福祉をはかり、母校の発展向上に寄与することを目的

     とする。

 

◆第4条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。

1.総会及び二木会(月例懇話会)等会員相互の親睦福祉の増進、ならびに母校の発展

  向上に関する事業。

2.会員名簿および会報の発行。

3.その他必要な事業。

 

◆第5条 本会はその目的達成のため、次の役員をおき会務を処理する。

1.会  長 1名  幹事会で推薦し総会で承認する。

2.副会長  若干名 幹事会で推薦し総会で承認する。

3.顧  問 若干名 会員中から幹事会で推薦し、総会で推戴する。

4.常任委員 若干名 会員中から会長が委嘱する。

5.幹  事 若干名 卒業各期および支部毎に2名以上5名以内を選出し、会長が

           これを委嘱する。

6.当番幹事 若干名 卒業後24年目の会員をもって組織し、会長が委嘱する。

           但し期間は4月1日から翌年3月31日までとする。

7.監査幹事 2名   幹事会で推薦し総会で承認する。

8.支部役員     各支部において定める。

9.事務局長 1名   会員中から会長が委嘱する。

 

◆第6条 役員の任務は次の通りとする。

1.会長は本会を代表し、会務を統轄する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

3.顧問は会務に関し会長の諮問に応じ意見をのべる。

4.常任委員は本会、各種事業の企画実施にあたる。

5.幹事は各期および各支部を代表して本会運営の基本的事項に関し協議するとともに、

  各期および各支部会員にそれぞれ連絡徹底をはかる。

6.当番幹事は総会の懇親会、二木会開催の実務を担当する。

7.監査幹事は会計を監査し、幹事会および総会に報告する。

8.事務局長は母校および同窓会員との連絡・調整、会議の招集、出納管理等にあたる。

 

◆第7条 役員の任期は2ヵ年(総会翌日より、翌々年の総会の日まで)とし

     補欠役員の任期は残任期間 とする。ただし、重任を妨げない。

 

◆第8条 本会に次の会議をおく。

1.  総会は毎年1回これを開き、会則の改正、会長、副会長、監査幹事の選任その他

  必要事項の決議および会務、会計の報告をする。

  ただし、会長が必要と認める時は臨時総会を開くことができる。

2.  役員会は会長、副会長、常任委員長、監査幹事及び事務局長をもって構成、会長の

  要請で随時開催し、重要事項について審議する。

3.  幹事会は毎年1回以上これを開き、事業計画、予算、決算など本会運営の基本的

  事項に関する協議決定をする。

4.  常任委員会は必要に応じこれを開き、本会各種事業の企画、実施に関する協議決定

  をする。 なお、常任委員会は本会各種事業の円滑な遂行をはかるため、下部に

  専門委員会を設けることができる。

5.総会、役員会、幹事会は会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。

  会員の氏名変更、住所移転、身上の異動等ある場合には、その都度本部に報告し

  相互の親睦増進に資するものとする。

 

◆第10条 本会運営に関する経費は次のものをもってあて、資金の運用については

     別にこれを定める。

1.入会金(3,000円)

2.年度会費(年額1,000円、ただし卒業後5年間免除、終身会費納入者は不要)

3.終身会費(10,000円、ただし55年度改正以前の会則による終身会費納入者または

  卒業時入会金納入者は7,000円)

4.賛助会費(年額1口30,000円)

5.寄付金

6.臨時会費および雑収入

 

◆第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。

◆第12条 本会の予算、決算は幹事会の承認を得て、総会に報告するものとする。

◆第13条 本会会則の改正は総会の承認を得なければならない。

    附 則 本会則は昭和33年10月5日より効力を発生する。

1.昭和37年1月6日  一部変更

2.昭和39年11月15日 一部変更

3.昭和41年10月30日 一部変更

4.昭和43年11月3日 一部変更

5.昭和44年11月3日 一部変更

6.昭和49年4月1日  一部変更

7.昭和55年4月1日  一部変更

8.昭和58年4月1日  一部変更

9.昭和60年11月23日 一部変更

10.平成15年11月15日 一部変更本会は鯉城同窓会と称し、事務所を広島県立広島国泰寺

  高等学校内におく。ただし、会員多数存在する地域、および多数勤務する職域に

  本部の了承を得て支部をおくことができる。

 

bottom of page